松山地方裁判所 昭和59年(わ)647号 判決
判決主文
被告会社清水商事株式会社を罰金二、三〇〇万円に、被告人清水利雄を懲役一年六月にそれぞれ処する。
被告人清水利雄に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社清水商事株式会社は、愛媛県八幡浜市一、四六〇番地に本店を置き、「ひかりホール」及び「ひかりセンター」の名称でパチンコ業を営むもの、被告人清水利雄は、同会社の代表取締役としてその業務の全般を統括しているものであるが、被告人清水利雄は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、パチンコ売上金額の一部を除外し、架空の消耗品費を計上するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿した上、
第一 昭和五五年九月一日から同五六年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億一、一一六万七、二五三円で、これに対する法人税額が四、四四〇万四〇〇円であるのに、同年一〇月三一日、八幡浜市下松影一、〇九六番地の四所在の八幡浜税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が五、六八二万三、五二四円で、これに対する法人税額が二、一五七万六、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右正規の法人税額と右申告税額との差額二、二八二万四、四〇〇円を免れ、
第二 昭和五六年九月一日から同五七年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億七、一〇六万五、一八八円で、これに対する法人税額が六、八八三万七、六〇〇円であるのに、同年一一月一日、前記八幡浜税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が七、二八六万九、六九七円で、これに対する法人税額が二、七五九万五、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右正規の法人税額と右申告税額との差額四、一二四万二、三〇〇円を免れ、
第三 昭和五七年九月一日から同五八年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一億六、七〇五万四、四六八円で、これに対する法人税額が六、七四四万五、二〇〇円であるのに、同年一〇月二八日、前記八幡浜税務署において同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が一億四七七万三、二七二円で、これに対する法人税額が四、一二八万七、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右正規の法人税額と右申告税額との差額二、六一五万八、一〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
一 被告会社清水商事株式会社
法人税法一五九条、一六四条一項、刑法四五条前段、四八条二項
二 被告人清水利雄
法人税法一五九条(いずれも懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(公訴事実第二の罪の刑に法定加重)、同法二五条一項
裁判所書記官 河野博之
(裁判官 篠森真之)